重音テトオフィシャルサークルツインドリル会則

 

 

1章 総則

(会の名称)

1条 本会は、重音テトオフィシャルサークルツインドリル
(以下、「ツインドリル」)と称する。

 

(事務所)

2条 本会は、主たる事務所を代表の内1名の自宅に置く。

 2 本会は、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

 

 

2章 目的および活動

(目的)

3条 本会は、ビジュアルデザインの著作権を線が、音声ライブラリーの著作権を
小山乃舞世が有する
CGM
キャラクターである重音テト(以下、「重音テト」、
また、線および小山乃舞世を指して重音テトの「権利者」)に関する、
幅広い分野における自由な創作活動の支援およびそのための権利者のサポートを
行うことを目的とする。

 

(活動)

4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

1)重音テトの法的権利の管理および運用

 権利者より委任を受けて行う、重音テトの著作権および重音テトに関係する法的権利(以下、「重音テトの権利」)の管理および運用

 重音テトに関する創作活動のガイドライン(以下、「ガイドライン」)、
重音テトのキャラクターライセンス(以下、「キャラクターライセンス」)
および重音テト音声ライブラリー使用許諾条件(以下、「音源利用規約」)
の制定および運用

 上記の各項に関するツインドリルとしての対外活動および事務処理

2)重音テト音声ライブラリーの開発管理

 本会の外部に組織された小山乃舞世をリーダーとする技術者チームである
重音テト音源チーム(以下、「音源チーム」)による開発作業と
連携して行う、重音テト音声ライブラリーの公開に関する意思決定

 重音テト音声ライブラリーの配布パッケージの作成

3)重音テトに関する広報およびコミュニケーション活動

 ウェブサイト等における重音テトに関する各種の情報の提供

 重音テト音声ライブラリーおよび重音テトに関する自由な創作活動を支援するための各種素材の配布

③  CGMの発展に向けたクリエーター等とのコミュニケーション活動

4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

 

 

3章 構成員

(構成員の種別)

5条 本会は次の各号に掲げる種別の構成員により構成する。

1)権利者 重音テトの権利者である、線および小山乃舞世

2)代表 ツインドリルの代表権を有する個人

3)メンバー ツインドリルの活動を担う個人

 

(入会)

6条 本会に入会しようとする者は、サークルメンバー二名以上の推薦を受けた上で、代表に入会の申込を行い、
代表全員の承認を受けた上で入会できるものとする。

 

(構成員の資格の喪失)

7条 構成員が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1)退会の届出を提出したとき

2)本人が死亡したとき

3)除名されたとき

 2 前項の際の、資格を喪失する構成員がそれまでに本会に拠出した金品の取扱は、運営会議の議決により決する。

 

(退会)

8条 構成員は、退会の旨を表す届を本会に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

9条 構成員が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、その者を除名することができる。

1)この会則に違反したとき

2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

3)心身の故障のため、本会の活動を行うことができないと認められるとき

4)本会の活動を行う意思がないと認められるとき

 

 

4章 権利者

(権利行使の委任および同意)

10条 権利者は、別途交わす代表との覚書(以下、「覚書」)に基づいて、重音テトの権利の行使を本会に委任する。

 2 覚書に基づいて、本会は重音テトの権利の行使を権利者の同意を得て行わなければならない。

 3 第1項および第2項の規定と同時に、権利者は本会の構成員として本会の活動に参加することができる。

  

 

5章 代表

(職務および定数)

11条 本会に、1名以上2名以下の代表を置く。

 2 代表は対外的に本会を代表し、また本会の活動に関する最高責任を負う。

 

(選任等)

12条 代表は運営会議の議決により選任する。

 2 次の各号の何れかに該当する者は代表になることができない。

1)未成年者

2)成年被後見人または被保佐人

3禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者

4)本会の監査担当

 

13条 代表は運営会議の議決を得て退任することができる。

 

14条 代表が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、代表を解任することができる。

1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

2)職務上の義務違反その他代表としてふさわしくない行為があったとき

 

15条 代表が空席となったときは、構成員は速やかに代表を選任しなければならない。

 

(専決事項)

16条 代表は、以下の各号に掲げる事項を専決することができる。

1)この会則の各条において、代表が決すると規定されている事項

2)この会則の各条において、代表が承認すると規定されている事項

3)この会則の各条において、代表が選任または解任すると規定されている事項

 

17条 代表は、やむを得ない場合に、会議の議決を要する事項を専決することができる。

 2 前項にかかわらず、代表は次の各号に掲げる事項を専決することができない。

1)本会の解散および解散時の残余財産の帰属

2)会則の変更

3)代表の選任、退任および解任

4)監査担当の選任、退任および解任

5)構成員の除名

6)構成員の資格喪失に伴う金品の取扱

 3 第1項の専決を行ったときは、その代表は速やかに、専決を行った事項について構成員全員に報告しなければならない。

  

 

6章 運営会議

(開催)

18条 本会は、本会の活動全般に関する報告を受け、また本会の活動内容を決するために、運営会議を開催する。

2 運営会議は半年に1回以上、インターネット上の電子会議として開催する。

 

(構成)

19条 運営会議は本会の構成員をもって構成する。

 

(召集)

20条 運営会議の招集は、代表または代表の指示を受けた構成員が行う。

 2 代表が空席である場合または代表全員が一時的に職務を行うことができない場合には、
 構成員は代表の指示を受けずに運営会議を招集することができる。

 3 運営会議の召集は、電子メール等を用いて開催日時およびインターネット上の開催場所を、
 開催日時の24
時間以上前に構成員全員に通知する方法で行う。

 

(権能)

21条 運営会議は、次の各号に掲げる事項について議決する。

1)本会の対外的活動に関するツインドリルとしての意思決定を要する事項

2)本会の運営に関して構成員の総意としての意思決定を要する事項

3)事務所の設置

4)その他運営会議での議決が必要な事項

 

(秘密保持契約との関係)

22条 第21条の規定にかかわらず、本会の外部の主体との秘密保持契約を交わす必要がある事項に関しては、
特定の構成員が秘密保持契約を交わすことを運営会議で議決した上で、契約に基づく秘密保持の対象となる
具体的な秘密に関しては運営会議の議決事項としない。

 

(議長)

23条 運営会議の議長は、会議において、出席した構成員の中から互選により1名を選任する。

 

(定足数)

24条 運営会議は、1名以上の代表を含む、構成員総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

 2 会議の出席は現出席のみを認め、委任状および代理人は、これを出席と認めない。

 

(議決)

25条 運営会議における議決は、原則として出席した構成員の全員一致とする。

 2 出席した構成員の全員一致が得られないまま緊急に議決を要する事項は、構成員の2分の1を超える数の賛成により
 決することとし、ちょうど2分の1数の賛成の場合には第17
条を適用することとする。

  

(外部の者の出席)

26条 必要な場合には、代表の承諾を得て、本会の構成員でない者を運営会議に出席させることができる。

 2 本会の構成員でない出席者は、議決に参加できない。

 

(議事録)

27条 運営会議の議事については、電子会議のログを記録するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した
議事録を作成しなければならない。

1)日時

2)出席者

3)審議事項および審議事項の提案者

4)議事の経過の概要および議決の結果

 2 電子会議のログおよび議事録は、その運営会議の出席者の中から議長が指名した者が記録および作成し、
その運営会議の終了後速やかに電子メール等を用いて構成員全員に内容を通知しなければならない。

 

 

7章 専門部

(構成)

28条 本会の活動の実務を遂行するため、本会に次の各号に掲げる専門部を置く。

1)権利部

2)音源部

3)広報部

 2 各専門部は、本会の目的達成のため、互いに連携して実務を遂行する。

 

(専門部への所属)

29条 代表は、構成員を、1つ以上の専門部に所属させることができる。

 2 代表は、全ての専門部に、必ず1名以上の構成員を所属させなければならない。

 3 代表の内1名以上が権利部に所属しなければならない。

 

(リーダー)

30条 各専門部の活動を統括するため、各専門部にリーダー各1名を置く。

 2 リーダーは、その専門部に所属する構成員の中から、代表が選任する。

 3 リーダーは監査担当を兼任することができない。

 4 やむを得ない場合を除き、複数の専門部のリーダーを兼任することはできない。

 

31条 リーダーは代表の承認を得て退任することができる。

 

32条 リーダーが次の各号の何れかに該当するに至ったときは、代表はリーダーを解任することができる。

1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

2)職務上の義務違反その他リーダーとしてふさわしくない行為があったとき

  

33条 リーダーが空席となったときは、代表は速やかにリーダーを選任しなければならない。

 

(会合)

34条 各専門部は、その活動のため、インターネット上の電子会議等を開催する。

 

(活動報告)

35条 各専門部は、運営会議に活動状況を報告する。

 

(権利部の任務)

36条 権利部は、次の各号に掲げる活動を担当する。

1)重音テトの権利の管理および運用

2)ガイドラインおよびキャラクターライセンスの制定および運用

3)使用許可通知、許諾証発行および契約行為等の権利に係わる各種の実務

4)その他上記の各号に関連する活動

 

(音源部の任務)

37条 音源部は、次の各号に掲げる活動を担当する。

1)音源利用規約の管理および運用

2)重音テト音声ライブラリーの公開に関する意思決定

3)重音テト音声ライブラリーの開発に関する音源チームとの連携

4)その他上記の各号に関連する活動

 

(広報部の任務)

38条 広報部は、次の各号に掲げる活動を担当する。

1)ウェブサイト等における重音テトに関する各種の情報の提供

2)重音テトに関する創作活動を支援するための各種素材の配布

3CGMの発展に向けたクリエーター等とのコミュニケーション活動

4)その他上記の各号に関連する活動

 

 

8章 財産および会計

(本会の財産)

39条 本会の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

1)本会の活動に伴って生じる収入

2)その他の収入

 

(財産の管理)

40条 本会の財産は代表が管理し、その方法は運営会議の議決をもって定める。

 2 代表が管理する財産の状況を常に記録整理するために、本会に1名の会計担当を置く。

 

41条 会計担当は本会の金銭出納状況を記録した会計簿を作成する。

 2 会計の実務に関する必要事項を、運営会議の議決により、細則として定めることができる。

(選任等)

42条 会計担当は構成員の中から運営会議の議決により選任する。

 2 会計担当は監査担当を兼任することができない。

 

43条 会計担当は運営会議の議決を得て退任することができる。

 

44条 会計担当が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、担当を解任することができる。

1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

2)職務上の義務違反その他会計担当としてふさわしくない行為があったとき

 

45条 会計担当が空席となったときは、構成員は速やかに会計担当を選任しなければならない。

  

 

9章 個人情報保護

(定数および職務)

46条 本会の活動の実務において個人情報を取り扱う際の取扱責任者として、本会に若干名の個人情報担当を置く。

 

47条 本会の活動を行うに際して、個人情報は、法令を遵守し適正に取り扱わなければならない。

 2 前項の履行に関する必要事項を、運営会議の議決により、プライバシー・ポリシーとして定める。

 

(選任等)

48条 個人情報担当は構成員の中から代表が選任する。

 2 本会の活動を区分し、区分毎に個人情報担当を選任することができる。

 3 個人情報担当は監査担当を兼任することができない。

 

49条 個人情報担当は代表の承認をを得て退任することができる。

 

50条 個人情報担当が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、代表は担当を解任することができる。

1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

2)職務上の義務違反その他個人情報担当としてふさわしくない行為があったとき

 

51条 個人情報担当が空席となったときは、代表は速やかに個人情報担当を選任しなければならない。

  

 

10章 会計監査

(定数および職務)

52条 本会に2名の監査担当を置く。

 

53条 監査担当は本会の会計が適正に行われているかの監査を行う。

 2 会計監査の実務に関する必要事項を、運営会議の議決により、細則として定めることができる。

 

(選任等)

54条 監査担当は構成員の中から運営会議の議決により選任する。

 2 監査担当は代表を兼任すること、専門部リーダーを兼任すること、会計担当を兼任すること、
また個人情報担当を兼任することができない。

 

55条 監査担当は運営会議の議決を得て退任することができる。

 

56条 監査担当が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、担当を解任することができる。

1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

2)職務上の義務違反その他監査担当としてふさわしくない行為があったとき

 

57条 監査担当が空席となったときは、構成員は速やかに監査担当を選任しなければならない。

 

 

11章 事業年度

(事業年度)

58条 本会の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

 

12章 会則の変更

(会則の変更)

59条 本会が会則を変更しようとするときは、運営会議の議決を経なければならない。

 

 

13章 解散

(解散)

60条 本会は、次の各号に掲げる事由により解散する。

1)運営会議の議決

2)目的とする活動の不能

3)構成員の欠亡

 2 第24条および第25条の規定にかかわらず、前項(1)に係わる運営会議は、構成員総数の4分の3以上の
 出席がなければ議決することができない。

  

(残余財産の帰属)

61条 本会が解散したときに残存する財産の帰属は、解散に先立つ運営会議の議決により定める。

 2 前項に係わる運営会議は、第24条および第25条の規定にかかわらず、構成員総数の4分の3以上の出席がなければ
 議決することができない。

 

 

 

附則

 1 この会則は、この会則を定めることを電子メール等を用いて構成員全員に通知し、その後行う電子投票により
 構成員全員の賛成を得た日から施行する。

 2 前項に定める会則の施行時の代表は、次の各号に掲げる者とする。

1)あーさん

2)セリ

 3 本会の最初の事業年度は、第59条の規定にかかわらず、ツインドリルとしての活動が開始された
 200971日に始まり2010331
日に終わるものとする。

 4 本会の2年度目の事業年度は、第1項にかかわらず201041日に始まるものとする。

 5 第1項に定める本会則の施行の日を2010712日とする。

 

 

 







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