重音テト・オフィシャルサイト
TWINDRILL
ツインドリルとは

『重音テト』を使用して自由に創作活動を行える環境を整え『重音テト』の活動範囲を広げる為、そして『重音テト』を使用する人々を支援し『重音テト』を普及する為に設立されたオフィシャルサークルです。
権利者である公式イラストデザインの『線』、音源提供の『小山乃舞世』、有志メンバー代表、ほかサポートメンバー、および多数のボランティアに支えられて活動しています。

ツインドリルは何をしているの?

定期的に集まり『重音テト』にまつわる諸問題を話し合っています。
会議を中心に意見をまとめ、線さんと小山乃さんに伝え(時には重音テトスレからも意見を募集して)可否を判断していただく形式をとっています。
権利者である線さんと小山乃さんにさまざまなことの決定権があるのは勿論なのですが、
権利者お二人が周りの助力を望んでくださっている点があることを踏まえてこのような形式を取っています。


ツインドリルの新しいロゴ


重音テトが10周年を迎えたのを期に、オフィシャルサークルであるツインドリルのロゴを新しくしました。
改めて私たち『ツインドリル』はどうあるべきか、どうあっただろうかという考えを込めたデザインです。

ツインドリルは重音テトが生まれた掲示板に集まった有志によって結成されました。
不特定多数では決められない事柄が増えた為に掲示板からは離れてしまいましたが、元々は私たちツインドリルも掲示板で生まれた存在であり、掲示板からテトを運営していく命を与えられています。
そういう意味でロゴの頭をアンカー『>>』から始めました。
重音テトが生まれた仕組みであるアンカー指定(発起人が発言番号を指定すること。例えば「>>10髪の色」であれば髪の毛の色は10番目の人の発言を採用)から掲示板の意思を引き継ぎ、『<』音楽記号のクレッシェンド(だんだん強く)により強く大きく送り出し響き渡るようにという思いを込めました。
また、私たちはユーザーさんや企業さんからの窓口です。『>>』たくさん受けて『<』より良く送り出す、テトを過不足なく使っていただけるように務めようという意思でもあります。

素材

このページで配布している物は、当サークルが管理する物だけではなく、有志の方の作品をご厚意により配布させて頂いている物も含まれます。
なお、ツインドリルのロゴは無断利用を禁止いたしております。ご了承ください。

重音テト10周年記念ロゴです。イラストや動画にご利用頂けます。
JPG・透過PNG・PDFのセットになっています。

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商用案件以外でしたら10周年をお祝いしてのイラストや動画等、どんどんお使いください。

『初音ミク -Project DIVA- F 2nd』DLC 重音テト私服モジュール『M・S・J』にて使用された迷彩パターンベースです。
こちらはモジュール用にツインドリルで作成したものですが、SEGAさまのご好意により公開させて頂けることとなりました。

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ご利用には制限があります。
あくまでも個人的な利用に限ります。
ダウンロードしたファイル内のテキストをお読みの上ご利用下さい。
使いたい案件など有りましたら問い合わせフォームよりご連絡下さい。
『M・S・J』
『初音ミク -Project DIVA- F 2nd』
(C) SEGA
(C) Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net

『初音ミク -Project DIVA- F 2nd』DLC 重音テト私服モジュール『M・S・J』にて使用された胸のワッペン&背中の羽です。
こちらはモジュール用にツインドリルで作成したものですが、SEGAさまのご好意により公開させて頂けることとなりました。

DOWNLOAD

ご利用には制限があります。
あくまでも個人的な利用に限ります。
ダウンロードしたファイル内のテキストをお読みの上ご利用下さい。
使いたい案件など有りましたら問い合わせフォームよりご連絡下さい。
『M・S・J』
『初音ミク -Project DIVA- F 2nd』
(C) SEGA
(C) Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net

テトの左腕にあるナンバリングです。 制作:エナメルP
famima.comさまのHatsune Miku Family Macaron Collectionで使用されたものです。

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llustrator形式のファイルと透過pngのセットです。
商用案件以外でしたらコスプレやイベント等、どんどんお使いください。

エナメルP製作のかわゆいテトさんシールです。
印刷用の解像度なのでちょっと大きめのデータです。
プリンターでシール台紙などに印刷してお使いください。

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印刷解像度のjpgデータです。

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「基本的にガイドラインを守っていただければ、自由にお使いください。
何か使い道あればどんどん使ってほしいです:エナメルP」とのことです。

なかさん製作のかわゆいテトさんマウスカーソルです。

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・制作動画:『テトのマウスカーソルを作ってみたが…』


会則

第1章 総則

(会の名称)

第1条 本会は、重音テトオフィシャルサークルツインドリル (以下、『ツインドリル』)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を代表の内1名の自宅に置く。

2 本会は、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2章 目的および活動

(目的)

第3条 本会は、ビジュアルデザインの著作権を線が、音声ライブラリーの著作権を 小山乃舞世が有するCGMキャラクターである重音テト(以下、『重音テト』、 また、線および小山乃舞世を指して重音テトの『権利者』)に関する、 幅広い分野における自由な創作活動の支援およびそのための権利者のサポートを 行うことを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)重音テトの法的権利の管理および運用

① 権利者より委任を受けて行う、重音テトの著作権および重音テトに関係する法的権利(以下、『重音テトの権利』)の管理および運用

② 重音テトに関する創作活動のガイドライン(以下、『ガイドライン』)、 重音テトのキャラクターライセンス(以下、『キャラクターライセンス』) および重音テト音声ライブラリー使用許諾条件(以下、『音源利用規約』) の制定および運用

③ 上記の各項に関するツインドリルとしての対外活動および事務処理

(2)重音テト音声ライブラリーの開発管理

① 本会の外部に組織された小山乃舞世をリーダーとする技術者チームである 重音テト音源チーム(以下、『音源チーム』)による開発作業と 連携して行う、重音テト音声ライブラリーの公開に関する意思決定

② 重音テト音声ライブラリーの配布パッケージの作成

(3)重音テトに関する広報およびコミュニケーション活動

① ウェブサイト等における重音テトに関する各種の情報の提供

② 重音テト音声ライブラリーおよび重音テトに関する自由な創作活動を支援するための各種素材の配布

③ CGMの発展に向けたクリエーター等とのコミュニケーション活動

(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第3章 構成員

(構成員の種別)

第5条 本会は次の各号に掲げる種別の構成員により構成する。

(1)権利者 重音テトの権利者である、線および小山乃舞世

(2)代表 ツインドリルの代表権を有する個人

(3)メンバー ツインドリルの活動を担う個人

(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、サークルメンバー二名以上の推薦を受けた上で、代表に入会の申込を行い、 代表全員の承認を受けた上で入会できるものとする。

(構成員の資格の喪失)

第7条 構成員が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会の届出を提出したとき

(2)本人が死亡したとき

(3)除名されたとき

2 前項の際の、資格を喪失する構成員がそれまでに本会に拠出した金品の取扱は、運営会議の議決により決する。

(退会)

第8条 構成員は、退会の旨を表す届を本会に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 構成員が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、その者を除名することができる。

(1)この会則に違反したとき

(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(3)心身の故障のため、本会の活動を行うことができないと認められるとき

(4)本会の活動を行う意思がないと認められるとき

第4章 権利者

(権利行使の委任および同意)

第10条 権利者は、別途交わす代表との覚書(以下、『覚書』)に基づいて、重音テトの権利の行使を本会に委任する。

2 覚書に基づいて、本会は重音テトの権利の行使を権利者の同意を得て行わなければならない。

3 第1項および第2項の規定と同時に、権利者は本会の構成員として本会の活動に参加することができる。

第5章 代表

(職務および定数)

第11条 本会に、1名以上2名以下の代表を置く。

2 代表は対外的に本会を代表し、また本会の活動に関する最高責任を負う。

(選任等)

第12条 代表は運営会議の議決により選任する。

2 次の各号の何れかに該当する者は代表になることができない。

(1)未成年者

(2)成年被後見人または被保佐人

(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者

(4)本会の監査担当

第13条 代表は運営会議の議決を得て退任することができる。

第14条 代表が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、代表を解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他代表としてふさわしくない行為があったとき

第15条 代表が空席となったときは、構成員は速やかに代表を選任しなければならない。

(専決事項)

第16条 代表は、以下の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1)この会則の各条において、代表が決すると規定されている事項

(2)この会則の各条において、代表が承認すると規定されている事項

(3)この会則の各条において、代表が選任または解任すると規定されている事項

第17条 代表は、やむを得ない場合に、会議の議決を要する事項を専決することができる。

2 前項にかかわらず、代表は次の各号に掲げる事項を専決することができない。

(1)本会の解散および解散時の残余財産の帰属

(2)会則の変更

(3)代表の選任、退任および解任

(4)監査担当の選任、退任および解任

(5)構成員の除名

(6)構成員の資格喪失に伴う金品の取扱

3 第1項の専決を行ったときは、その代表は速やかに、専決を行った事項について構成員全員に報告しなければならない。

第6章 運営会議

(開催)

第18条 本会は、本会の活動全般に関する報告を受け、また本会の活動内容を決するために、運営会議を開催する。

2 運営会議は半年に1回以上、インターネット上の電子会議として開催する。

(構成)

第19条 運営会議は本会の構成員をもって構成する。

(召集)

第20条 運営会議の招集は、代表または代表の指示を受けた構成員が行う。

2 代表が空席である場合または代表全員が一時的に職務を行うことができない場合には、 構成員は代表の指示を受けずに運営会議を招集することができる。

3 運営会議の召集は、電子メール等を用いて開催日時およびインターネット上の開催場所を、 開催日時の24時間以上前に構成員全員に通知する方法で行う。

(権能)

第21条 運営会議は、次の各号に掲げる事項について議決する。

(1)本会の対外的活動に関するツインドリルとしての意思決定を要する事項

(2)本会の運営に関して構成員の総意としての意思決定を要する事項

(3)事務所の設置

(4)その他運営会議での議決が必要な事項

(秘密保持契約との関係)

第22条 第21条の規定にかかわらず、本会の外部の主体との秘密保持契約を交わす必要がある事項に関しては、 特定の構成員が秘密保持契約を交わすことを運営会議で議決した上で、契約に基づく秘密保持の対象となる 具体的な秘密に関しては運営会議の議決事項としない。

(議長)

第23条 運営会議の議長は、会議において、出席した構成員の中から互選により1名を選任する。

(定足数)

第24条 運営会議は、1名以上の代表を含む、構成員総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

2 会議の出席は現出席のみを認め、委任状および代理人は、これを出席と認めない。

(議決)

第25条 運営会議における議決は、原則として出席した構成員の全員一致とする。

2 出席した構成員の全員一致が得られないまま緊急に議決を要する事項は、構成員の2分の1を超える数の賛成により 決することとし、ちょうど2分の1数の賛成の場合には第17条を適用することとする。

(外部の者の出席)

第26条 必要な場合には、代表の承諾を得て、本会の構成員でない者を運営会議に出席させることができる。

2 本会の構成員でない出席者は、議決に参加できない。

(議事録)

第27条 運営会議の議事については、電子会議のログを記録するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した 議事録を作成しなければならない。

(1)日時

(2)出席者

(3)審議事項および審議事項の提案者

(4)議事の経過の概要および議決の結果

2 電子会議のログおよび議事録は、その運営会議の出席者の中から議長が指名した者が記録および作成し、 その運営会議の終了後速やかに電子メール等を用いて構成員全員に内容を通知しなければならない。

第7章 専門部

(構成)

第28条 本会の活動の実務を遂行するため、本会に次の各号に掲げる専門部を置く。

(1)権利部

(2)音源部

(3)広報部

2 各専門部は、本会の目的達成のため、互いに連携して実務を遂行する。

(専門部への所属)

第29条 代表は、構成員を、1つ以上の専門部に所属させることができる。

2 代表は、全ての専門部に、必ず1名以上の構成員を所属させなければならない。

3 代表の内1名以上が権利部に所属しなければならない。

(リーダー)

第30条 各専門部の活動を統括するため、各専門部にリーダー各1名を置く。

2 リーダーは、その専門部に所属する構成員の中から、代表が選任する。

3 リーダーは監査担当を兼任することができない。

4 やむを得ない場合を除き、複数の専門部のリーダーを兼任することはできない。

第31条 リーダーは代表の承認を得て退任することができる。

第32条 リーダーが次の各号の何れかに該当するに至ったときは、代表はリーダーを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他リーダーとしてふさわしくない行為があったとき

第33条 リーダーが空席となったときは、代表は速やかにリーダーを選任しなければならない。

(会合)

第34条 各専門部は、その活動のため、インターネット上の電子会議等を開催する。

(活動報告)

第35条 各専門部は、運営会議に活動状況を報告する。

(権利部の任務)

第36条 権利部は、次の各号に掲げる活動を担当する。

(1)重音テトの権利の管理および運用

(2)ガイドラインおよびキャラクターライセンスの制定および運用

(3)使用許可通知、許諾証発行および契約行為等の権利に係わる各種の実務

(4)その他上記の各号に関連する活動

(音源部の任務)

第37条 音源部は、次の各号に掲げる活動を担当する。

(1)音源利用規約の管理および運用

(2)重音テト音声ライブラリーの公開に関する意思決定

(3)重音テト音声ライブラリーの開発に関する音源チームとの連携

(4)その他上記の各号に関連する活動

(広報部の任務)

第38条 広報部は、次の各号に掲げる活動を担当する。

(1)ウェブサイト等における重音テトに関する各種の情報の提供

(2)重音テトに関する創作活動を支援するための各種素材の配布

(3)CGMの発展に向けたクリエーター等とのコミュニケーション活動

(4)その他上記の各号に関連する活動

第8章 財産および会計

(本会の財産)

第39条 本会の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)本会の活動に伴って生じる収入 (2)その他の収入

(財産の管理)

第40条 本会の財産は代表が管理し、その方法は運営会議の議決をもって定める。

2 代表が管理する財産の状況を常に記録整理するために、本会に1名の会計担当を置く。

第41条 会計担当は本会の金銭出納状況を記録した会計簿を作成する。

2 会計の実務に関する必要事項を、運営会議の議決により、細則として定めることができる。

(選任等)

第42条 会計担当は構成員の中から運営会議の議決により選任する。

2 会計担当は監査担当を兼任することができない。

第43条 会計担当は運営会議の議決を得て退任することができる。

第44条 会計担当が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、担当を解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他会計担当としてふさわしくない行為があったとき

第45条 会計担当が空席となったときは、構成員は速やかに会計担当を選任しなければならない。

 

第9章 個人情報保護

(定数および職務)

第46条 本会の活動の実務において個人情報を取り扱う際の取扱責任者として、本会に若干名の個人情報担当を置く。

第47条 本会の活動を行うに際して、個人情報は、法令を遵守し適正に取り扱わなければならない。

2 前項の履行に関する必要事項を、運営会議の議決により、プライバシー・ポリシーとして定める。

(選任等)

第48条 個人情報担当は構成員の中から代表が選任する。 2 本会の活動を区分し、区分毎に個人情報担当を選任することができる。 3 個人情報担当は監査担当を兼任することができない。

第49条 個人情報担当は代表の承認をを得て退任することができる。

第50条 個人情報担当が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、代表は担当を解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他個人情報担当としてふさわしくない行為があったとき

第51条 個人情報担当が空席となったときは、代表は速やかに個人情報担当を選任しなければならない。

第10章 会計監査

(定数および職務)

第52条 本会に2名の監査担当を置く。

第53条 監査担当は本会の会計が適正に行われているかの監査を行う。

2 会計監査の実務に関する必要事項を、運営会議の議決により、細則として定めることができる。

(選任等)

第54条 監査担当は構成員の中から運営会議の議決により選任する。

2 監査担当は代表を兼任すること、専門部リーダーを兼任すること、会計担当を兼任すること、 また個人情報担当を兼任することができない。

第55条 監査担当は運営会議の議決を得て退任することができる。

第56条 監査担当が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、運営会議の議決により、担当を解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他監査担当としてふさわしくない行為があったとき

第57条 監査担当が空席となったときは、構成員は速やかに監査担当を選任しなければならない。

第11章 事業年度

(事業年度)

第58条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12章 会則の変更

(会則の変更)

第59条 本会が会則を変更しようとするときは、運営会議の議決を経なければならない。

第13章 解散

(解散)

第60条 本会は、次の各号に掲げる事由により解散する。

(1)運営会議の議決

(2)目的とする活動の不能

(3)構成員の欠亡

2 第24条および第25条の規定にかかわらず、前項(1)に係わる運営会議は、構成員総数の4分の3以上の 出席がなければ議決することができない。

(残余財産の帰属)

第61条 本会が解散したときに残存する財産の帰属は、解散に先立つ運営会議の議決により定める。

2 前項に係わる運営会議は、第24条および第25条の規定にかかわらず、構成員総数の4分の3以上の出席がなければ 議決することができない。

附則

1 この会則は、この会則を定めることを電子メール等を用いて構成員全員に通知し、その後行う電子投票により 構成員全員の賛成を得た日から施行する。

2 前項に定める会則の施行時の代表は、次の各号に掲げる者とする。

(1)あーさん

(2)セリ

3 本会の最初の事業年度は、第59条の規定にかかわらず、ツインドリルとしての活動が開始された 2009年7月1日に始まり2010年3月31日に終わるものとする。

4 本会の2年度目の事業年度は、第1項にかかわらず2010年4月1日に始まるものとする。

5 第1項に定める本会則の施行の日を2010年7月12日とする。

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